豊橋市は19日、受動喫煙による市民への影響を未然に防ぐ目的で市受動喫煙防止条例(仮称)の骨子を市議会福祉教育委員会に示した。2020年4月に全面施行される改正健康増進法の規制に加え、市役所、小・中学校など喫煙禁止施設や、飲食店が「禁煙」の標識を掲示することなど市独自の規制を盛り込んだ。
受動喫煙防止対策を強化した改正健康増進法が7月下旬に公布され、同市も疾病対策、健康増進の観点から防止対策を一層推進する必要があるとし、受動喫煙の健康影響を受けやすい20歳未満の人や、患者、妊婦らへの受動喫煙を一層防止するため条例の制定を目指している。
市によると、条例が制定されると県内で初めて。
骨子では、一部を除く市所管施設を、屋外に喫煙所も設置できない敷地内禁煙を義務とした喫煙禁止施設にした。市役所をはじめ、市立小・中学校や高校、保育所、スポーツ施設、豊橋総合動植物公園、岩田運動公園などになる。
努力義務とした喫煙禁止施設は、多くの20歳未満の人が主に利用する施設と、患者や妊婦らが利用する施設。幼稚園、学校、児童福祉施設、学習塾、書道塾、病院、診療所など。
一方、喫煙所が設置可能な原則敷地内禁煙は、現行と同じく市総合老人ホームつつじ荘。国、県の主に事務を行う施設も協力を依頼する。
喫煙専用室を設置でき、原則屋内禁煙にするのは、障害者施設や老人福祉施設、事務所、飲食店(大規模、新規)、スポーツジムなどの運動施設、スーパーやコンビニなど商業施設、豊橋競輪場など。条例施行前から営業している飲食店や客席の広さが100平方㍍以下などの飲食提供施設は、禁煙、喫煙を選択できる。
飲食店には、「禁煙」など屋内で喫煙できない旨の標識を掲示しなければならないとし、しない場合は指導、勧告ができ、勧告に従わない場合は公表できる。
加熱式たばこの扱いも示し、努力義務ながらも紙巻きたばこと同等の扱いをするとした。
市議からは、全面的に禁煙となる市役所など市有施設に関し「敷地内で吸えないために敷地外の周りの環境が悪くなっては、いかがなものか」などの声も出た。
市は、改正健康増進法と同じ2020年4月の全面施行を予定する。
(中村晋也)