自転車の活用を推進する取り組みをしている豊橋市は、来年4月の施行を目指す「自転車の快適で安全な利用の推進に関する条例(仮称)」の骨子を市議会総務委員会で説明した。交通の安全安心の確保と利用の拡大を目的とし、自転車利用者には自転車損害賠償保険などの加入を義務にする。
市は2014(平成26)年3月、自転車活用推進計画を策定。取り組みを進めている一方、市民意識調査で自転車の利用環境に対する満足度が横ばいで推移しているほか、高校生の年代にあたる16~19歳の自転車事故に占める割合(27・5%)が県平均(18・4%)より高いことが課題となっている。
これらを解決し、活用をさらに推進するにはさまざまな主体が役割を認識し、連携していくことが求められるため、市や利用者、市民、事業者らの責務、役割を明確にした条例を制定する。
自転車利用者には、安全な利用のほか、自転車損害賠償保険などに加入しなければならないことを盛り込んだ。加入義務は周知期間が必要なため、他市の事例を参考に条例施行から半年後の10月からとする。
市は、責務として、自転車が通行する空間や駐輪環境の整備▽自転車を活用した環境への負荷低減を図るための取り組みや、地域づくり、健康づくりの推進▽自転車交通安全教育-など総合的な施策を実施。自転車小売事業者らの役割として、損害賠償保険などへの加入や防犯登録、乗車用ヘルメットの着用、定期的な点検、整備などに関する啓発、情報提供を行うよう努めるなどとした。
市議からは自転車損害賠償保険に質問が出され、市側は「年間の負担額は高額ではないので、補助は考えていない」と述べ、加入状況については市民意識調査で調べていく考えを示した。
今後、市は、市民から意見を求めるパブリックコメントを実施し、条例案を来年の3月定例市議会に提出する。
東三河では、豊川市が自転車の安全な利用の促進に関する条例を施行している。
(中村晋也)