ゆうカフェ〈101〉高齢者の場合の「雇用継続給付」について

2024/11/06 06:00(公開)
雇用継続給付で70歳まで働ける環境づくり

60歳以降就業できる環境へ

 

 雇用保険給付の一つに「雇用継続給付」があります。これは、就労の円滑な継続を促進援助することを目的としたものですが、そ

の中に高年齢者の継続雇用に関する給付と介護休業に関する給付があります。今回は働く意欲と能力を有する60歳から65歳までを対象とする「高年齢雇用継続給付」の二つの給付金について考えます。

 

①高年齢雇用継続基本給付金(60歳到達後も継続して雇用される者が対象)

 

 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が60歳到達した時などの賃金に比べ、75%未満に低下した場合に以下のルールに基づき支給される給付金です。

 

イ 61%以下の場合は各月賃金の15%相当額

 

ロ 61%超75%未満の場合は、その低下率に応じ各月賃金の15%相当額未満の額

 例えば、60歳時点の賃金が月額30万円、60歳以後の各月の賃金が18万円のケースでは、60%まで賃金が低下していることとなり、上記イに該当します。従って、18万円の15%に相当する2万7000円が支給されるという仕組みです。

 

 ただし、60歳時点において、雇用保険加入期間が5年に満たない場合は加入期間が満5年に至った月から支給対象となります。

 

②高年齢再就職給付金(一度離職し基本手当を受給した後、60歳以降に再就職した者が対象)

 

 基本手当の支給日数を100日以上残し再就職した場合に支給される給付金で、支給要件と支給額は高年齢雇用継続基本給付金と同じです。新たに被保険者になることで支給され、支給期間は基本手当の残日数によって異なりますが、支給期間内に65歳に達した場合は65歳までの支給となります。なお、この高年齢再就職給付金は再就職手当と併給できないため、いずれか一方の選択となります。

 

 2025年4月1日以降新たに60歳となる者は、法改正により給付率が15%から10%(賃金低下率が61%超75%未満は低下率に応じた割合)に縮小されるので注意が必要です。

 

 少子高齢化が進む中、70歳まで就業できる環境づくりが事業主の努力義務とされており、企業では対策が求められることになります。

 

 

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