ミューズ相続Q&A〈640〉 遺留分の放棄(中川彩子弁護士)

2024/11/08 06:00(公開)

 遺留分とは、一定の相続人のために、法律上取得することが保障されている遺産のことです。遺留分を侵害した遺言は、法律上当然に無効となるわけではありませんが、遺留分権利者が減殺請求を行った場合には、侵害する限度で効力を失うことになります。

 

 遺言を作成する際には、遺留分に配慮することが重要です。しかし、例えば、家業を長男が継いでいる場合、事業用資産や自社株は、長男に集中して承継させる必要があります。遺言や生前贈与により長男に財産のすべてを譲ったとしても、他の相続人から遺留分を主張されてしまうと、長男が遺留分相当額の金銭を準備しなくてはならなくなり、家業の継続が困難となることも考えられます。

 

 そこで、長男以外の相続人に、相続開始よりも前に遺留分を放棄してもらっておくと、上記のようなリスクを回避することができます。

 

 遺留分の放棄は、相続開始前、開始後のどちらでも行うことができます。開始後は、他の相続人に対して「請求しません」との意思表示で足りますが、開始前は、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所への申立ては、遺留分を放棄する相続人が自ら行うもので、ほかの誰かが代わって行うことはできません。常日頃のコミュニケーションが無ければ利用できない制度となりますので、ご留意を。

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