豊橋市議会が可決した契約解除を議会議決事項に加える条例改正を巡り、長坂尚登市長が議決の取り消しを求めて申し立てた知事審査で、大村秀章知事は3月31日、棄却する裁定を出した。審査に不服があれば4月1日から60日以内に裁判所に訴えることができる。
豊橋公園での多目的屋内施設(新アリーナ)と公園東側エリアの整備・運営事業にからみ、事業継続を求める市議会の多数派と、契約解除を掲げる長坂市長が対立。議会の議決を得て結んだ一定額以上の契約を解除する際は、議会の議決を要件に加える条例改正案が昨年12月議会で可決された。長坂市長は再議を求めたが、市議会は2月に再可決。長坂市長は議決の取り消しを求めて知事審査を申し立てていた。
長坂市長は「法令に反する条例の可決は地方自治法に違反し、議決も法令違反」と主張した。これに対し県の自治紛争処理委員会は「議会の議決を経た契約の解除について、条例で議決事項として定めることを否定する法令はない。司法による判断も示されておらず、条例案が地方自治法などの法令に違反するとはいえない。議決が議会の権限を超えているともいえない」とした。
議決が裁量権の逸脱、乱用だとの申し立てについては「審理や手続きは適正に行われ議決された。裁量権の逸脱、乱用があったとはいえない」と判断した。長坂市長の「新アリーナ整備を推進させることを目的に、十分に検討しないまま急きょ提案した一般性を欠く内容」とする指摘は「新アリーナが条例案提出のきっかけという一面は否定できないが、アリーナ整備目的のみの内容とまでは認められない」と否定した。
委員会は最後に「二元代表制の下では、長と議会は自らの権限と責任のみを主張することなく、互いの権限と責任に配慮し、意見の調整を図ることに最大限努める責務がある」と付言した。
長坂市長は結果を受けて「本市の主張が認められず残念です。内容を精査し、今後の対応を検討してまいります」とコメントした。一方、市議会の伊藤篤哉議長は「市議会の主張が認められたものと受け止めています。長坂市長には、速やかな条例の公布を強く求めたいと考えています」とコメントした。
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