豊橋創造大学が学生に特定性犯罪前科の有無の確認周知へ こども性暴力防止法へ対応

2026/08/25 00:00(公開)
豊橋創造大の対応方針
豊橋創造大の対応方針

 豊橋創造大学と豊橋創造大学短期大学部は、12月25日に施行される「こども性暴力防止法」に伴う学生実習への対応方針を公表した。同法に基づき、教育実習や保育実習など、子どもと接する活動に臨む学生に対し、実習先から特定性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があるとして、学内での周知と対策を進めている。

 

 大学によると、実習計画で学生が子どもに対して支配性、継続性、閉鎖性を有する活動であると実習先事業者が判断した場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる。前科の確認が必要と判断された学生は、自らこども家庭庁へ戸籍書類等を提出しなければならない。また、同大は履修登録前に学生から性犯罪前科がない旨の誓約書の提出を求める方針を固めた。万一前科が確認された場合は子どもと接する実習ができなくなり、教員免許や保育士資格などの取得ができなくなる可能性があるとして、学生に留意を呼びかけている。

 

    ◇

 

 大学が実習生の誓約書提出にまで踏み込む背景には、「こども性暴力防止法」がある。教育や保育などの場で子どもを性暴力から守ることを目的に2024年6月に成立した。一般的には「日本版DBS」としても知られる。

 

 同法は、子どもに教育や保育などを提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力を防止するためのさまざまな措置を義務付け、または推奨する。

「こまもろうマーク」
「こまもろうマーク」

 対象事業者は2種類に大別される。すべての事業者に義務が課される「学校設置者等」には、幼稚園、小中学校、高校などの学校や、認定こども園、児童福祉施設、認可保育所などが含まれる。一方で、国の認定を受ける「民間教育保育等事業者」には、学習塾やスポーツクラブ、放課後児童クラブ、認可外保育施設などが該当し、任意で認定を受けることができる。国の認定を受けた事業者は、取り組みを行っていることを示す「こまもろうマーク」などの認定マークを広告などに表示できるようになる。

 

 同法において事業者に求められる最大の柱が「犯罪事実確認」の制度だ。教員や保育士など常に子どもと接する職種は一律で対象となる。また、送迎バスの運転手や事務職員も、子どもに継続的に接する可能性があり、支配性、継続性、閉鎖性の3要件を満たしていると事業者が判断した場合は確認の対象に含まれる。

 

 確認の対象となる「特定性犯罪」は、不同意性交、不同意わいせつ、盗撮、児童買春、児童ポルノ所持などが挙げられ、成人に対する犯罪も含まれる。拘禁刑の執行終了から20年、罰金刑の執行終了や執行猶予の確定から10年が経過していない前科が確認の対象となる。

 

 犯罪事実確認の手続きは、事業者がこども家庭庁に申請し、対象となる従事者本人が戸籍情報を提出することで進められる。同庁は法務省へ性犯罪前科の有無を照会し、前科がなければ事業者に犯罪事実確認書を交付する。前科がある場合は事前に本人へ通知され、2週間の訂正請求期間が設けられる。本人が期間内に内定を辞退すれば事業者には通知されないが、辞退せずに期間を経過した場合は事業者に確認書が交付され、事業者はその従事者を子どもと接する業務から排除するなどの安全確保措置を講じる。

 

 このように、子どもに接するあらゆる現場で性犯罪を未然に防ぐ仕組みが構築されることとなり、豊橋創造大学の取り組みは、実習教育の現場にもその波が直接的に及んでいることを示す事例といえる。

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山田一晶

1967年三重県生まれ。名古屋大学卒業後、毎日新聞社入社。編集デスク、学生新聞編集長を経て2020年退社。同年東愛知新聞入社、こよなく猫を愛し、地域猫活動の普及のための記事を数多く手掛ける。他に先の大戦に詳しい。遠距離通勤中。

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