遺言を作ろうと思っているうちに、急激に病気が悪化してしまうことがあります。病気のために、自ら遺言を書くことができなくなったり、公証役場に出向いて公正証書遺言を作ることも不可能になった場合は、もう遺言を作ることはできないのでしょうか?
そのような場合に備えて、「危急時遺言」という制度があります。
民法976条第1項は、病気等により死亡の危機に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人の立ち会いの下、その一人に遺言の内容を口で伝えることにより遺言をできることを定めています。この場合、遺言を伝えられた一人は、これを筆記して遺言者及び他の証人に読み聞かせ、各証人が筆記が正確であることを確認し、署名押印しなければなりません。
この危急時遺言の方式を利用することで、文章を書くことができなくなっても、少なくとも口で伝えることができれば、遺言をのこすことができます。
ただし、この方法はあくまで通常の遺言ができない場合の限定的な方法であるため、遺言を作ろうと思っている方は、万一の場合に備えて、できるだけ早めに公正証書遺言等にしておくことを強くお勧めします。
購読残数: / 本
週間ランキング
蒲郡ホテル、中国人観光客キャンセル報道後に中傷の電話多数 竹内社長「仕事どころではない」 【マケイン】八奈見さんお誕生日おめでとう 舞台の豊橋がお祝いムード 同人誌イベント「負けケット」も 田原市が「屋台村」の社会実験へ 来春から1年間事業者募る 空き地活用で駅周辺のにぎわい確保へ 歴史に名を刻んだ豊橋中央 ヨゴスポーツ余語充さん、今年の県内高校野球を回顧 豊橋のエクスラージ、3年連続で愛知県の人権啓発ポスターに 仕掛けは「逆さ絵」で「きづくとかわる」 田口高校で集団暴行事件被害者遺族の一井さん講演 豊橋市制120周年記念ロゴマーク決定 「右手と左手の上下が逆では?」の声も 【マケイン】蒲郡市竹島水族館と初コラボ 作中に登場する水槽解説、特別グッズ販売も 12月20日から 東海漬物、新社長に大羽儀周氏 組織の基盤固め最優先に 【のんほい×三遠】佐々木選手はパタスザル、根本選手はサーバル、ヌワバ選手はライオン・・・その理由は日付で探す