【コラム】ゆうカフェ〈104〉新設の出生後休業支援給付金

2024/11/27 00:00(公開)
両親そろっての育児休業に新しい給付金

 雇用保険法の改正により、育児に伴う給付として「出生後休業支援給付金」および「育児時短就業給付金」が新設され、2025(令和7)年4月1日から施行されます。既存の「育児休業給付金」および「出生時育児休業給付金」と合わせ、4種類の給付金制度となりますが、今回はこのうちの「出生後休業支援給付金」について考えます。

 

来年4月施行 両親とも育児休業取得が条件

 

 夫婦が共に働き育児を行う「共働き・共育て」を推進し、特に男性の育児休業の取得を促進することを目的とするこの給付金は、休業期間中の生活と雇用の安定を図るもので雇用保険より支給されます。

 

 「出生後休業」とは、対象期間内において子を養育するため取得する被保険者の休業をいいます。支給要件に当てはまれば受給できますが、そのポイントは「両親そろって育児休業を取得」すること。具体的には、子の出産直後の一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、夫婦共に14日以上の育児休業(出生後休業)を取得していることを条件とし、最大で28日間、休業前の賃金の13%相当額が支給されることになります。

 

 これにより、休業前の賃金の67%相当額が支給される既存の「育児休業給付金」または「出生時育児休業給付金」と合わせると、休業前の賃金の80%(67%+13%)相当額を受給できることになります。

 

 なお、給付金は所得税法上非課税であるため源泉所得税の控除がなく、また、休業期間中は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除されるため、実質100%相当額の受給が可能となります。

 

 子の父は、子の出生後すぐに休業をスタートさせることができる一方、出産をした母は、まず労働基準法に基づく「産後休業」を取得することになるため、養子の場合を除きすぐに休業することができない点も押さえておきたいところです。

※引用元=厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」

 

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