社会保険に加入するかしないかの第1基準は勤め先が「適用事業所」であるかどうか。該当していれば、「身分や働き方」が第2基準となりますが、その必要要件は以下の通りです。
①法人の代表取締役・取締役などの役員
②正社員などの常時雇用されている従業員
③週の所定労働時間および月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者
つまり、パートタイマーやアルバイトとして勤務している従業員でも③に該当すれば、社会保険に強制加入となります。
たとえば、正社員の週の所定労働時間が40時間の会社において、週30時間以上勤務しており、月の所定労働日数が4分の3を超えているパートタイマーやアルバイトがこれに該当します。
ところが現在では、上記より少ない働き方をしている短時間労働者も社会保険の加入対象となっています。2016年10月よりスタートした社会保険の適用拡大を皮切りに、段階的に適用対象企業を増やし、24年10月からは従業員数が51人以上の企業にこうした対応が求められているからで、該当する事業所は「短時間労働者の適用事業所」と称されています。こうした事業所では、次のすべての条件を満たした短時間労働者の加入が義務づけられています。
・所定労働時間が週20時間以上
・所定内賃金が月8・8万円以上
・2カ月を超える雇用見込みがある
・学生でない
・従業員数51人以上の事業所である
これにより、短時間労働者も手厚い保障を受けられるようなりました。年金額が増え、医療保険(健康保険)が給付する傷病手当金や出産手当金の支給対象となるなどメリットが増えましたが、一方で、保険料負担により給料手取額が減るため加入を嫌う短時間労働者も少なくありません。こうしたことから、対象とならないよう働き方を調整したり、手取り額を保持できるような対策をとるケースがあるのも事実ですが、助成金などが活用できる場合もありますので、よく確認するとよいでしょう。
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