健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険から構成される社会保険は、年齢に応じ適切な保障をおこなうため、保険の種類ごとに「加入年齢」が定められているものもあります。今回は給付条件ではなく、「加入年齢」に絞って基本的な要件について整理してみました。
▽健康保険(病気やけがをした際の医療費を保障する制度)=被保険者・被扶養者も含め0歳から75歳未満までが加入対象。75歳からは「後期高齢者医療制度」に移行することになり、健康保険の被保険者資格を喪失します。
▽介護保険(介護が必要な人を支える制度)=40歳以上が加入の対象。40歳以上65歳未満の健康保険に加入している被保険者は、健康保険料に介護保険料が加算され給与より天引きされることに。65歳以降は市区町村の指示(年金天引きなど)に基づき納付する仕組みとなっています。
▽厚生年金保険(老齢・障害・遺族など、万一の場合に生活を支える制度)=就職した時から70歳未満までが対象。つまり、70歳に達した時点で被保険者資格を喪失することになりますが、資格喪失といっても受給がなくなるわけではありません。なお、70歳以降も働き続ける場合、納付義務はなくなりますが、在職老齢年金の制度は引き続き適用されることになります。
▽雇用保険(失業者の生活保障や雇用促進を目的とした制度)=就職した時から退職するまでが加入対象です。令和元年度までは、満64歳以上は保険料が免除となっていましたが、現在は納付が必要です。
▽労災保険(労働災害に対し医療費等を保障する制度)=会社に勤務するすべての労働者が対象。年齢制限はなく、保険料は全額会社負担となります。
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少子高齢化が進み高齢者の働き手が増大している日本社会において、社会保険の制度改正や変革は避けられないと考えられます。法改正や制度変更に注意を払うとともに、従業員の年齢に応じた対応や手続き漏れの防止などに注意することが大切です。
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