【コラム】ゆうカフェ〈117〉社会保険料の免除制度(後藤社会保険労務士事務所・後藤祐子)

2025/03/12 00:00(公開)
産前の休業も社会保険料が免除される

 毎月の給与から引かれる社会保険料には免除制度があり、「産前・産後休業期間」と「子供が3歳になるまでの育児休業期間」を対象としています。これは少子時代の出産や育児の援助を目的とした制度で、申請により従業員負担分および会社負担分の双方が免除されることになります。

 

 なお、これに該当する期間内であっても被保険者資格は継続され、年金も納付済み期間として扱われるため将来の受給額が減ることはありません。

 

 今回は社会保険の免除制度について整理しました。

 

【産前産後の休業期間】

・産前42日(双子以上の妊娠は98日)と産後56日のうち、妊娠および出産によって働けなかった期間を指す。

・産休の「開始日が属する月」から「終了日の翌日が属する月」の「前月」分までの月単位で計算する。

・本人負担分並びに会社負担分の両方とも免除される。

 

【子供が3歳になるまでの育児休業期間】

・育児休業法により、育児休業をしている期間を指す。

・育休の「開始日が属する月」から「終了日の翌日が属する月」の「前月」分までの月単位で計算する。

・育休開始日の属する月内に14日以上育児休業を取得した際の当該月が対象。

(例 育休期間3月5日から3月25日までの場合、14日以上の休業のため免除)

・賞与については賞与月の末日を含む連続した1カ月を超える育児休業を取得した場合に免除。

(例 賞与支給日3月5日、育休期間3月15日から4月25日までの場合、支給後休業が1カ月以上継続しているため免除となる)

・本人負担分並びに会社負担分の両方とも免除される。

    ◇

 令和4年10月より男性の育休取得が進むよう免除要件が変更されていますが、短期間の育休も対象になった一方で、賞与にかかる社会保険料については要件が厳しくなりました。また、産休前などに退職すると免除対象者外となりますので注意が必要です。

 

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