【連載】ゆうカフェ〈136〉「ご用件をどうぞ」 半日有給休暇時の残業

2025/08/06 00:00(公開)
タイムレコーダー

 これまで社会保険や労務問題をひも解く「ゆうカフェ」を担当してまいりましたが、今回から実際に寄せられた質問にお答えする「ご用件をどうぞ」にスタイルを変更しお届けします。

 

 Q 午前に半日有給を取得し午後から出勤しましたが、残業することになってしまいました。定時を過ぎた分の給与はどうなりますか?

 

 A 時間外の賃金計算は「(1時間あたりの賃金×残業時間)×1・25」という認識が通常ですが、労働基準法では1日8時間、1週40時間を超える場合に1・25倍の割増賃金を必要としています。

 

 つまり、半日有給を取得した午前中は賃金こそ発生するものの労働時間ではありません。従って、実労働時間が8時間を超えない限り割増賃金は発生しません。

 

 8時から17時が定時労働時間であり昼休みが12時から13時となっている場合で考えます。午前有休を取得しした後、13時に出勤。ところが、定時の17時に業務を終えることができず18時まで仕事をしたケースでは、この日の実労働時間は5時間。うち1時間が残業時間となるため1時間分の残業代(1・00で算出し、割り増しは無し)が発生します。

 

 なお、実労働時間が8時間を超えてしまった場合は1・25の支払いが必要となりますので、注意が必要です。

 

【ミニ知識】

 

◇有給の基本的な考え方

 

 普通「有給」と略して言っていますが、正式名称は「年次有給休暇」。その名のとおり休んでも給料をもらえる休暇です。行政上の解釈では「休暇として1日まるごと休む」ことを基本としていますが、有給取得率を上げるため労使協定がある場合に限り時間単位で有給を取得することも認められています。

 

 一方、半日有給(半休)は特別な措置として、会社の就業規則などに制度があれば取得可能。労使協定は必要ありません。通院など、丸一日かかるわけではない私的な所用のための「半日有給」を認めている会社が多くなってきています。

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