蒲郡市は、住宅や敷地内にごみをため込む「ごみ屋敷」問題に対応するための条例制定議案を26日に開会する市議会3月定例会に上程する。これまで市に立ち入り調査などの権限がないため、条例案では実態調査や支援、指導を行っていくほか、強制的に撤去する「行政代執行」までの規定を盛り込んでいる。市は「対象者への支援策を考えていく手立てとして条例化を検討してきた」としている。可決されれば3カ月間の周知期間を経て7月に施行する。
同市清掃課によると、市民から寄せられているごみ屋敷は計5軒ある。市には居住者や建物敷地の所有者、親族を調査する権限はないため、苦情処理として対応してきた。市職員が3年ほど前から家屋所有者らと接触して片付けを促しているものの部分的な撤去にとどまるなど解決には至っていないという。
条例案では行政と地域住民、対象者が協力してごみ屋敷の予防と解消に努めることとし、立ち入り調査などを行った後に支援策の検討や行政指導を行っていく。立ち入り調査の拒否や行政指導に従わなかった場合は氏名公表、過料徴収できるようにし、最終的に代執行による強制撤去をする内容としている。
同様の条例は県内では豊田、岡崎、名古屋市で施行。東三河ではなく、制定されれば初となる。
同市は「地域の問題解消として実効性を高めていくために条例化を検討してきた」と話している。
(安藤聡)