仕事と介護の両立に悩む人が増えており、社会保障の存在意義が高まっているのも事実。その一つが雇用保険の「介護休業給付」です。今回はその基本について考えます。
▽受給資格(以下のすべてを満たしていることが要件)
・家族を介護するため介護休業を取得した被保険者(一般被保険者・高年齢被保険者)
・職場復帰を前提とした休業であること
・休業開始日の2年前までに、一定以上の出勤実績が12カ月以上あること
・介護休業開始日から数えて93日を経過する日から6カ月を経過する日までに雇用契約期間が終わらないこと
▽対象となる介護休業
・被保険者が期間の初日および末日を明らかにしたうえで申し出を事業主に対し行い、実際に取得した休業であること
・負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、常時介護を2週間以上にわたり必要とする家族がおり介護が必要なこと
▽対象となる家族
・配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫
▽支給要件
・介護休業中の月就業日数が10日以下であり、かつ当該期間の賃金が平均月給の80%未満であること
▽支給期間
・対象家族1人につき通算93日までとされ、3回を上限とした分割取得が可能(例=祖父のため、夫が93日、妻が93日、孫が93日の取得が可能。一人の被介護者に対し複数の介護者が同時に介護休業を取得することも可能)
▽支給額
・休業期間中に賃金支払いがない場合は、通常の月給の67%
・休業期間中に賃金支払いがある場合で通常の月給の80%以下であれば、その割合に応じて支給されるケースあり。80%を超えていれば支給されない。
介護休業給付は、育児休業など他の休業と時期が重なった場合は支給対象となりません。また、介護休業中は社会保険料免除がありませんので覚えておきましょう。
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