【コラム】ミューズ相続Q&A〈642〉国税庁の今事務年度基本方針より(税理士・高瀬麗子)

2024/11/22 00:00(公開)

 相続に関するものは次のとおりです。

 

 富裕層及び国際化に対しては、資産運用の多様化・経済社会のグローバル化が進展する中、富裕層や海外取引のある企業による海外への試算隠しのほか、租税回避スキームを利用した不当な税負担の軽減などを踏まえ、重点的に取り組むこととしています。具体的には、国外送金等調書、財産債務調書、国外財産調書、外国税務当局から入手したCRS情報(共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)等の資料を分析・活用するほか、国税局・税務署に富裕層や国際課税への対応を専門に担当する部署を設置するなどの体制を整備し、積極的に調査を実施しています。

 

 海外にある資産やデジタル資産は本人しか知らないことが多く、もし突然亡くなってしまったらその存在も知らず、知ったとしても解約してお金にすることもできない、という状態になってしまう恐れがあります。

 

 さらに税務署が調査して資産が見つかったらその金額は課税財産に入れ、相続税を払うのに、解約ができず、手元に相続税を支払うお金がない、という恐ろしい事態になります。解約できないからといって財産がないとはなりません。本人と解約の方法を共有することが必須です。

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