【豊橋新アリーナ】過去の県内再議事例 24年には浅井市政でも

2025/01/15 00:00(公開)

 首長が議会の判断(議決)に異議を有する場合の拒否権として設けられているのが再議。議会との正常な均衡関係を図ることを目的としている。地方自治法176条に基づく。

 

 県内で再議が有名になったのは、前の名古屋市長の河村たかし氏による。2009年4月に初当選したが、同年の市議会11月議会で選挙公約だった「市民税10%減税」の条例案が修正可決されたため、再議を申し立てた。また翌年9月議会では、議会による「中期戦略ビジョン」の修正可決と、議員提案で可決された名古屋版「事業仕分け」条例を不服として再議に付した。議会はいずれも再可決したため、河村氏は神田真秋知事(当時)に審査を求めた。

 

 大村秀章知事も議会に再議を求めたことがある。12年の6月県議会で、知事が提案した「震災がれき」受け入れ関連予算7000万円を自民党が減額して可決したことに反発、再議に付した。再議の結果、自民の修正案は規定の3分の2の賛成が得られず、知事の原案が可決された。

 

 12年11月には、豊明市の石川英明市長(当時)が、百条委員会設置を決めた市議会に再議を請求した。自身が相続した農地をめぐる問題。委員会設置案が再可決されたため、石川市長は大村知事に審査を申し立てた。

 

 一方、豊橋市でも昨年2月、浅井由崇市長(当時)が地方自治法改正に伴う市条例改正手続きについて、前年9月の議会で必要な手続きを踏まずに議決したとして再議を求め、可決された例がある。

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