生活道路の制限速度は30㌔ 9月1日から

2026/07/17 00:00(公開)
生活道路の例=豊橋市内で
生活道路の例=豊橋市内で

「渥美モータース」がサイトで注意喚起

 9月1日の改正道路交通法施行で、「生活道路」=ことば=の法定速度が原則として時速30㌔に引き下げられる。警察庁や県警が注意喚起しているが、地元の「渥美モータース」が、サイトで分かりやすいまとめを公開している。

 それによると、これまで標識のない道路では法定速度の時速60㌔が適用されるケースもあったが、今後は住宅街などの生活道路では低速走行が明確な基準となる。

 一方、中央線のある道路や幹線道路は生活道路に含まれず、従来の速度制限が適用される。

 今回の速度引き下げは、生活道路での事故の被害軽減を目的としている。住宅街では子どもの飛び出しや自転車との出合い頭の事故が起こりやすいが、自動車の速度を時速30㌔に抑えることで、事故時の致死率を大幅に下げられるという。

 新規制で速度違反をした場合、通常の速度超過と同様に取り締まりの対象となる。超過速度に応じた違反点数と反則金が科され、時速30㌔以上の超過では違反点数が6点となり30日間の免許停止処分を受けるほか、刑事処分の対象となる。

 渥美モータースは安全に走行するためのポイントとして「実際の運転ではメーター上の時速30㌔ではなく、時速20~25㌔程度を意識する」ことを勧めている。生活道路は駐車車両や電柱による死角が多いため、見えない場所から人が飛び出してくることを想定し、いつでも停止できるブレーキ操作を前提とした慎重な運転が必要だ。

警察庁のポスター
警察庁のポスター

ことば・生活道路

 地域住民が日常的に利用する通学路や住宅街の中の道路などを指す。中央線がなく、道幅が5・5㍍未満で、歩行者や自転車の通行が多い場所が該当の目安。全国の国道、県道、市町村道のうち7割を占める。

 

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山田一晶

1967年三重県生まれ。名古屋大学卒業後、毎日新聞社入社。編集デスク、学生新聞編集長を経て2020年退社。同年東愛知新聞入社、こよなく猫を愛し、地域猫活動の普及のための記事を数多く手掛ける。他に先の大戦に詳しい。遠距離通勤中。

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