豊川市いじめ防止基本方針策定、今月から施行

2017/04/08 00:00(公開)
 豊川市が「豊川市いじめ防止基本方針」を策定し、今月1日から施行した。関係機関と連携を深めていじめの未然防止に取り組む他、子どもが自殺を図ったり、長期間欠席するなどの「重大事態」が発生した場合、適切な支援や指導システムを構築した。
 2013(平成25)年9月に文科省によって施行された「いじめ防止対策推進法」を参考に策定。「当該児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的・物理的な影響を与える行為(インターネット上の行為も含む)により、対象となった児童が心身の苦痛を感じているもの」をいじめの定義とし、未然防止や早期発見に向けた家庭の役割や地域の連携を推奨している。
 市は「いじめ問題対策連絡協議会」、市教育委員会は「いじめ問題専門委員会」を、各関係機関や有識者でなるメンバーで設置し、道徳・人権教育や教員研修の充実、スマートフォンの適切な使用の呼びかけ、学校評価などに取り組む。学校も各校の実情に応じた基本方針の策定などを通じ、対処する。
 また、児童生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合、精神性の疾患を発症した場合をはじめ、年間30日を目安とする期間で学校を欠席している状態を「重大事態」に定め、この事案が発生した場合は、学校は教育委員会へ、教育委員会は市長へ報告。迅速に調査を開始し、当該児童らへのケアや指導、プライバシーに配慮した児童・保護者への適切な情報提供を行う。
 児童生徒や保護者から「重大事態」に至った申し立てがあった際、学校側が「いじめの結果ではない」「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したとして報告・調査にあたる。
(由本裕貴)
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