新城市が判断「どうぶつ基金」活用

2020/09/23 00:00(公開)
新城市が制定した多頭飼育崩壊を救済する要領
多頭飼育崩壊救済制度利用取扱要領を制定

 繁殖しすぎた猫50匹以上が市内の民家で暮らしていることが判明した新城市は、「多頭飼育崩壊救済制度利用取扱要領」を制定した。猫の繁殖制限や適正な飼育ができず、多頭飼育崩壊の状態となってしまった事例を解決する。

 「東三河でも最大規模」(市民団体)という猫の多頭飼育崩壊が発覚したのは今月。市民団体が市と協議し、不妊・去勢手術が無料で受けられる「どうぶつ基金」(兵庫県芦屋市)の活用を提言し、市が内容を調査していた。
 14日から施行された。本紙が13日付朝刊でこの事例を報じた翌日にあたる。
 要領は11条。第1条で目的として「多頭飼育崩壊が引き起こす地域の公衆衛生上の問題や住民トラブルを抑制し、良好な生活環境の促進を図るために実施される活動を支援するため」と定め「『どうぶつ基金』が実施する『多頭飼育崩壊救済制度』を利用するにあたり、必要な事項を定める」としている。
 どうぶつ基金はかつて、個人からの申し出でも不妊・去勢手術の申請を受け付けていたが「地域や自治体の責任が不明確になる」として現在は自治体や市民団体の申請しか認めていない。
 まだ3条で救済制度の対象を市内在住で猫を多数飼っている者とし、多頭飼育崩壊か、それになりうる状態で、かつ制度を利用後、猫を適切に管理できる者、と定めた。「飼い主のいない猫」(野良猫)や、地域猫活動、一度救済を受けて再度申請する場合は適用対象外としている。
 必要書類を市長宛に提出し、制度利用が適当と判断した場合に市長が動物基金に救済制度利用を申請する。申請書には住宅環境や間取り、猫の数、多頭飼育崩壊になった経緯などを記載する欄がある。
 これについて、猫を救うために問題の家の清掃や猫の救出を続けている市民団体「ニャンとかしまい豊川」はブログで、感謝の言葉を記したうえで「一緒にこの問題を解決するため、今後ともご協力よろしくお願い致します」と結んだ。
【山田一晶】
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