パートナーシップ制度 豊橋市が導入

2021/04/06 00:02(公開)
パートナーシップ制度開始に合わせて発行した子ども向け啓発パンフレット
 豊橋市は1日から、同性カップルなど性的少数者の婚姻などを公的に認めるパートナーシップ制度を導入した。該当するカップルが市長に必要書類を提出すれば、市の認定を得られる。県内では西尾市と豊明市に続き3例目となる。
 該当するカップルが市長宛てに宣誓書と必要書類を提出すれば、市が確認したことを示す「パートナーシップ宣誓書受領証」のほか、希望に応じて「受領証カード」を交付する。
 市の公認パートナーになれば家族同等と見なされ、民間で先行する家族向けサービスなどが受けやすくなる。すでに、民間病院の手続きや携帯電話の家族割引、生命保険の受取人などが性的少数者カップル向けに実施されている。
 行政サービスは今後具体化させる。市営住宅の同居や、市民病院の入院手続きを想定する。
 対象は満20歳以上(来年4月以降は民法改正で18歳以上)。2人のうち少なくとも1人が市民または、宣誓日から3カ月以内に市内へ転入予定があること。配偶者がいたり事実婚の関係にあったりする人などは不可。
 電話予約をして、市民協働推進課の窓口で宣誓書などの交付手続きをする。宣誓書受領証は1週間程度で交付する。関係解消時も届けは必要。
 パートナーシップ制度の導入は蒲郡市や新城市も前向きな姿勢だが、東三河全域では未整備の自治体が残る。市は近隣市町村と連携して転出もしやすい環境を整えていきたい考えだ。
 また、偏見や差別などに対し、市民の意識を高めるための条例制定については、先行する自治体を参考にする。市は性の多様性を認める啓発用パンフレットを3種類つくった。3歳児健診の子を持つ保護者、小学校高学年と中学生向けに計約3万部を用意した。それぞれの年齢に合った内容で啓発する。
 市民協働推進課は「性の多様性に理解を深めるよう、幼い頃から知ってもらう狙い」という。
【加藤広宣】
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